こんにちは!ハマカナです。
2019年4月1日より、働き方改革法案が施行されました。働き方改革により、労働基準法が改正されました。その改正により、主に働くあなたが注目すべきポイントは下記の通りとなります。
- 時間外労働の上限が定められた
- 年次定例休暇を年5日所得すると義務付け
時間外労働については、改正前は【企業毎・支店毎に、労働基準法第36条に基づき、協定を結び、時間外労働の上限などを決めていました。】このことをいわゆる【36協定】と呼びます。つまり時間外労働の上限は【企業】によって決められていました。
今回の働き方改革によって、【時間外労働の上限を労働基準法で定め、上限を超えた場合、罰則を与える】ことに、変わりました。つまり時間外労働の上限は【法(国)】によって決めているということになります。上限の基準は下記の通りとなります。
■一般条項
時間外労働の限度時間の原則は以下の通りです。
1ヵ月:法定外45時間
1年 :法定外360時間
■特別条項
特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意をして労使協定を結ぶ場合、以下まで限度時間を延ばすことが可能です。
1ヵ月:法定外100時間(年6カ月まで)
1年 :法定外720時間
連続する2~6カ月間で、1ヵ月あたりの平均時間外が法定外80時間
(参考)用語説明
法定外とは・・・労働基準法第32条で定められた労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて労働した場合、その時間は法定外労働時間となります。
また、年次定例休暇については、改正前は【使用者に年次定例休暇を取得させる義務はありませんでした。】
今回の働き方改革によって、【年10日以上の年次定例休暇が付与される労働者に対して、年次定例休暇の日数のうち年5日については、使用者が時期を指定し取得させることが、罰則付きで義務付けられました。】
この様な状況の中、現状のゼネコンがこれらを遵守することは、非常に困難です。国もそのことはわかっていて、時間外労働の上限は建設業界については、特例措置が取られています。
■特例措置(働き方改革実行計画より建設業界に関する部分の要約)
・建設事業については、限度基準告示の適用除外とされている。
・改正法(2019年4月1日)の一般則の施行期日の5年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する。
・5年後の上限規制についても、復旧・復興の場合は、単月で100時間未満、2カ月ないし6カ月の平均で80時間以内の条件の時は、規制対象外になる。
特例措置も5年と年数が定められているため、その間に時間外労働を減らす対策をどんどん講じていく必要があります。
今回行った対策は、2019年3月15日に【不当に短い工期での請負契約の締結を禁止する規定などを盛り込んだ建設業法改正案を閣議決定し、国会に提出したとのことです。】その件について、現時点で判明している詳細についてこの記事で記載したいと思います。
不当に短い工期での請負契約の締結を禁止する規定について
この規定に関して、結論を言えば、【発注者に対し、長時間労働を前提とした短い工期での契約を禁止する】ことです。違反した場合、勧告や発注者の公表をするとのことです。実は建設業法では、工期に関する規定はこれまで全くありませんでした。
長時間労働を前提とした?工事の内容を詳しく知らない発注者が、長時間労働かどうかなんてわからないでしょ、と思った方は、実にその通りかと思います。私もそう思いました。
では実際にどの様な手順でこの規定を満足させていくのでしょう。下記にまとめました。
- 発注者は、建物の条件や仕様などを明確に決める。(工事の手戻りを極力無くす為)
- 受注者は、基準に則り無理のない全体工程を作成し、発注者に提示(受注者として余裕のある工期を実現させる為)
- 発注者はその全体工程を見て、長時間労働にならない工程ですよね、と確認(余裕のある工期であることをグリップする為)
- 受注者は、その通りです、と返答し請負契約を実施する
1,2は確実に実施する必要があります。3,4については、どこまで膝をつき合わせてやるかどうかによりますが、発注者としては一言【長時間労働にならない工程ですよね?】と聞けば、おそらくこの規定を守る事になるでしょう。ちなみに2において、全体工程を作成する際の基準については、下記の通りとなります。(一番上の項目以外は当たり前に考慮する内容です。)
■全体工程を作成する際の基準(平成29年8月28日作成の建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインから基準に関する部分を要約)
・建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)の確保
・建設業者が施工に先立って行う、労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の準備期間を確保
・施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の期間を確保
・降雨日、除雪・出水期等の作業不能日数の確保
なんとも簡素。果たして変わることができるのかと疑問に思います。さらにこの規定において問題となりそうな事が思いつきますので、下に記載していきます。
果たして時間外労働は減るのか
受注者も、発注者からなんとか仕事を受注したいと思っています。競争の原理により、他社よりも早く安く品質の良い建物を創ることができれば、発注者にとってはそこを選ばない理由はありません。
規定の通り工期を長めに設定をすると、【現場に関わる人たちの経費】が余計に掛かります。課長クラスで約120万/月程度は掛かります。さらに現場は一人ではできません。現場の人ももちろん、本社や支店のバックアップする経費が掛かります。その経費を発注者が負担するのです。単純に発注者にとってメリットはありません。
なら、【少しでも工期が短い会社を受注者として選定するはず】です。
さて、時間外労働は減るのでしょうか。
発注者が工事内容をわからない以上、施工者任せであることは変わりない
今もそうですが、工事の内容についてわからないわけですから、ゼネコンに仕事を発注するのです。
いくら法で、発注者に対し、長時間労働を前提とした短い工期での契約を禁止すると言っても、実際はゼネコンに工程を考えさせ、それで出来るか確認するだけかと思います。
今とあまり変わりないです。
工期は天候との勝負でもあるため、前提は長時間労働を想定してなくても、そうならないことがある
契約前は全体工程を見せて、【長時間労働はありません】と言っても、実際に工事が始まり、天候の影響で工事がストップして、その遅れを取り戻すために、時間外労働をするというケースも往々にしてあります。
【前提は長時間労働について問題はないけど、実際は…、と何かと言い訳が出来てしまいます。】
言い訳が増えて、時間外労働は減らないような気がします。
まとめ
正直工期については、建設業法改正後、何度か練り直しが必要になってくるかと思います。それくらい工期に関して律することは、非常に難しいかと思っています。
また、発注者に対し、建設コストが高くなることについての補助金などがないと、工期の問題は解決しないと思っています。工期の問題は、建物を建設する人たちが一体となって対策をしないと解決しない問題です。
ただし、建設業界は時間外労働の規定について5年という年月の猶予があるので、徐々に改良をしていけばよいかと思っております。。
長い記事でしたが、ここまでお読み頂き誠にありがとうございました。